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信託法施行規則 第二章 受託者等

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法施行規則第二章 受託者等は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 信託法施行規則第二章 受託者等が属する信託法施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第四十一号です。
  3. 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
  4. 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(分別管理の方法)

第4条

法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定める財産は、法第二百六条第一項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。

2法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、法第二百六条第一項その他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。

(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)

第5条

法第五十九条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一信託財産に属する財産の内容及び所在

二信託財産責任負担債務の内容

三知れている受益者及び法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の氏名又は名称及び住所

四信託行為の内容

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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