信託法施行規則 第5条(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)
- 法第五十九条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一信託財産に属する財産の内容及び所在
- 二信託財産責任負担債務の内容
- 三知れている受益者及び法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の氏名又は名称及び住所
- 四信託行為の内容
この条文の基本情報
前受託者が破産管財人に通知すべき事項とは何ですか?
定義前受託者が破産管財人に通知すべき事項とは、信託法施行規則第5条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第5条(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第5条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託法施行規則第5条は第二章 受託者等に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第5条の前の条は信託法施行規則第4条です。
- 信託法施行規則第5条の次の条は信託法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/5