信託法施行規則 第6条(受益者集会の招集の場合における決定事項)
- 法第百八条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一次条の規定により受益者集会参考書類(法第百十条第一項に規定する受益者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
- 二書面による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、法第百九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
- 三一の受益者が同一の議案につき法第百十五条第一項(法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百十五条第一項又は第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
- 四第八条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第八条において同じ。)が招集者(法第百八条に規定する招集者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に提出され、又は法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- 五法第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
- 六法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法
この条文の基本情報
受益者集会の招集の場合における決定事項とは何ですか?
定義受益者集会の招集の場合における決定事項とは、信託法施行規則第6条に定められた規定で、「法第百八条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第6条(受益者集会の招集の場合における決定事項)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第6条の条文原文は「法第百八条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託法施行規則第6条は第三章 受益者集会に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第6条の前の条は信託法施行規則第5条です。
- 信託法施行規則第6条の次の条は信託法施行規則第7条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/6