信託法施行規則 第7条(受益者集会参考書類)
- 受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案1次に掲げる事項2
- 二信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案1次に掲げる事項2
- 三受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案1次に掲げる事項2
- 四信託の変更に関する議案1次に掲げる事項2
- 五信託の併合に関する議案1法第百五十一条第一項各号に掲げる事項2
- 六吸収信託分割に関する議案1法第百五十五条第一項各号に掲げる事項2
- 七新規信託分割に関する議案1法第百五十九条第一項各号に掲げる事項2
- 八前各号に掲げる議案以外の議案1当該議案を提案した理由2
- 2.受益者集会参考書類には、前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
- 3.同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。
- 4.同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(法第百九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
この条文の基本情報
受益者集会参考書類とは何ですか?
定義受益者集会参考書類とは、信託法施行規則第7条に定められた規定で、「受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第7条(受益者集会参考書類)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第7条の条文原文は「受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 信託法施行規則第7条は第三章 受益者集会に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第7条の前の条は信託法施行規則第6条です。
- 信託法施行規則第7条の次の条は信託法施行規則第8条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/7