信託法施行規則 第4条(分別管理の方法)
- 法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定める財産は、法第二百六条第一項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。
- 2.法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、法第二百六条第一項その他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。
この条文の基本情報
分別管理の方法とは何ですか?
定義分別管理の方法とは、信託法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定める財産は、法第二百六条第一項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第4条(分別管理の方法)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第4条の条文原文は「法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定める財産は、法第二百六条第一項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当…」で始まります。
- 信託法施行規則第4条は第二章 受託者等に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第4条の前の条は信託法施行規則第3条です。
- 信託法施行規則第4条の次の条は信託法施行規則第5条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/4