信託法施行規則 第3条
- 法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一信託の目的
- 二信託をする財産を特定するために必要な事項
- 三自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
- 四受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
- 五信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
- 六信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
- 七法第百六十三条第九号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
- 八前各号に掲げるもののほか、信託の条項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第3条は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託法施行規則第3条は第二節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第3条の前の条は信託法施行規則第2条です。
- 信託法施行規則第3条の次の条は信託法施行規則第4条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/3