信託法施行規則 第33条
- 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。
- 一法第三十七条第一項及び第二項
- 二法第二百二十二条第二項、第三項及び第四項
- 三法第二百二十五条
- 四法第二百五十二条第一項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第33条は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第33条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。」で始まります。
- 信託法施行規則第33条は第八章 計算に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第33条の前の条は信託法施行規則第32条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/33