信託法施行規則 第28条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第三十八条第一項第二号
- 二法第三十八条第六項第二号
- 三法第百九十条第二項第二号
- 四法第二百五十二条第二項第二号
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、信託法施行規則第28条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第28条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第28条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 信託法施行規則第28条は第七章 電磁的記録等に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第28条の前の条は信託法施行規則第27条です。
- 信託法施行規則第28条の次の条は信託法施行規則第29条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/28