信託法施行規則 第9条(書面による議決権行使の期限)
法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。
この条文の基本情報
書面による議決権行使の期限とは何ですか?
定義書面による議決権行使の期限とは、信託法施行規則第9条に定められた規定で、「法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第9条(書面による議決権行使の期限)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第9条の条文原文は「法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。」で始まります。
- 信託法施行規則第9条は第三章 受益者集会に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第9条の前の条は信託法施行規則第8条です。
- 信託法施行規則第9条の次の条は信託法施行規則第10条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/9