信託法施行規則 第22条(受益証券記載事項)
- 法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
- 二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
- 三当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
この条文の基本情報
受益証券記載事項とは何ですか?
定義受益証券記載事項とは、信託法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法施行規則第22条(受益証券記載事項)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
- 信託法施行規則第22条の条文原文は「法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 信託法施行規則第22条は第五章 受益証券発行信託の特例に置かれています。
- 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
- 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託法施行規則第22条の前の条は信託法施行規則第21条です。
- 信託法施行規則第22条の次の条は信託法施行規則第23条です。
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- 正式書式
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041 - 本サイト収録
信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/22