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公共施設等運営権登録令施行規則 第三款 登録済証

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第三款 登録済証は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第三款 登録済証が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録済証の様式)

第35条

令第十六条の登録済証の交付は、別記第一号様式により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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