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公共施設等運営権登録令施行規則 第一節 申請書記載事項及び添付書面

第16条〜第22条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第一節 申請書記載事項及び添付書面は、第16条〜第22条の全 7 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第一節 申請書記載事項及び添付書面が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請書記載事項)

第16条

令第十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

五申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

六公共施設等の名称及び立地

七公共施設等の運営等の内容

八存続期間

九公共施設等の管理者等の名称

十登録の目的

十一登録原因及びその日付

十二公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分

十三申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十五号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所

十四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨

十五前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所

十六登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

十七権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部

十八申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提供することができない理由

十九添付書面の表示

二十申請の年月日

二十一登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときはその価額

二十二前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

(申請書の作成及び提供)

第17条

申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

一二以上の公共施設等運営権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

二同一の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも公共施設等運営権の表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。

三一又は二以上の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。

四同一の公共施設等運営権について申請する二以上の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

五二以上の公共施設等運営権について申請する登録が、同一の債権を担保する抵当権に関する登録であって、登録の目的が同一であるとき。

(申請書記載事項の一部の省略)

第18条

次に掲げる規定にかかわらず、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として第四十二条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。

一第十六条第六号1同号に掲げる事項2

二第十六条第七号1同号に掲げる事項2

三第十六条第八号1同号に掲げる事項2

四第十六条第九号1同号に掲げる事項2

(添付書面)

第19条

令第十三条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

二代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面

三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面

四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

五登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。

六登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面

七前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面

2次に掲げる場合には、前項第五号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。

一令第四十七条の二の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合

二令第六十三条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合

三令第六十三条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

(添付書面の省略)

第20条

同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提供することで足りる。

2前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

(申請の却下)

第21条

内閣総理大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3内閣総理大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

(申請の取下げ)

第22条

申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3内閣総理大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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