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公共施設等運営権登録令施行規則 第四章 登録事項の証明等

第74条〜第80条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第四章 登録事項の証明等は、第74条〜第80条の全 7 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第四章 登録事項の証明等が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録事項証明書の交付の請求書等)

第74条

令第六十六条第二項の内閣府令で定める図面は、公共施設等立地図とする。

2登録事項証明書又は公共施設等立地図の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。

一請求人の氏名又は名称

二公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地又は公共施設等運営権番号

三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第七十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分

五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨

六送付の方法により登録事項証明書又は公共施設等立地図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

3令第六十六条第三項から第五項までの規定により登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。

一請求人の住所

二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四令第六十六条第四項の規定により公共施設等立地図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

五令第六十六条第五項の規定により公共施設等立地図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨

4前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、内閣総理大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

5第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、内閣総理大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

6第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

7第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。

(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

第75条

前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。

(登録事項証明書の種類等)

第76条

登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一全部事項証明書1登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部2

二現在事項証明書1登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの2

2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

(登録事項証明書等の交付)

第77条

登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。

一公共施設等運営権の登録記録1別記第二号様式2

二共同担保目録1別記第三号様式2

三信託目録1別記第四号様式2

2登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

3登録事項証明書又は公共施設等立地図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(閲覧の方法)

第78条

令第六十六条第三項の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

(手数料の納付方法)

第79条

令第六十六条第六項に規定する手数料は、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第80条

請求書を内閣総理大臣に提出する方法により第七十四条第二項の交付の請求をする場合において、第七十七条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって内閣総理大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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