公共施設等運営権登録令施行規則 第75条(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。
この条文の基本情報
登録事項証明書等の交付の請求の方法等とは何ですか?
定義登録事項証明書等の交付の請求の方法等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第75条に定められた規定で、「前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第75条(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第75条の条文原文は「前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第75条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第75条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第74条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第75条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第76条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/75