公共施設等運営権登録令施行規則 第74条(登録事項証明書の交付の請求書等)
- 令第六十六条第二項の内閣府令で定める図面は、公共施設等立地図とする。
- 2.登録事項証明書又は公共施設等立地図の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
- 一請求人の氏名又は名称
- 二公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地又は公共施設等運営権番号
- 三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
- 四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第七十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
- 五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
- 六送付の方法により登録事項証明書又は公共施設等立地図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
- 3.令第六十六条第三項から第五項までの規定により登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
- 一請求人の住所
- 二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四令第六十六条第四項の規定により公共施設等立地図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
- 五令第六十六条第五項の規定により公共施設等立地図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨
- 4.前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、内閣総理大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 5.第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、内閣総理大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 6.第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
- 7.第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項証明書の交付の請求書等とは何ですか?
定義登録事項証明書の交付の請求書等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第74条に定められた規定で、「令第六十六条第二項の内閣府令で定める図面は、公共施設等立地図とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第74条(登録事項証明書の交付の請求書等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第74条の条文原文は「令第六十六条第二項の内閣府令で定める図面は、公共施設等立地図とする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第74条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第74条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第73条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第74条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第75条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/74