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公共施設等運営権登録令施行規則 第二款 抵当権に関する登録

第55条〜第63条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第二款 抵当権に関する登録は、第55条〜第63条の全 9 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第二款 抵当権に関する登録が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

第55条

内閣総理大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

(抵当権の順位の変更の登録)

第56条

内閣総理大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

(根抵当権等の分割譲渡の登録)

第57条

第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(公共施設等運営権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。

2内閣総理大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第四十七条第二項の符号を付さなければならない。

4内閣総理大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

(共同担保目録の作成)

第58条

内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。

(共同担保目録の記録事項)

第59条

内閣総理大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一共同担保目録を作成した年月日

二共同担保目録の記号及び目録番号

三抵当権が目的とする二以上の公共施設等運営権に係る次に掲げる事項

2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。

(追加共同担保の登録)

第60条

内閣総理大臣は、一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の保存若しくは設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る公共施設等運営権が抵当権の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。

(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録)

第61条

内閣総理大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第五十七条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の公共施設等運営権に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

(共同担保の一部消滅等)

第62条

内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該公共施設等運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第五十九条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第五十九条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3第一項の規定は、第四十六条第二項の規定により記録をする場合について準用する。

(買戻しの特約の登録の抹消)

第63条

内閣総理大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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