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公共施設等運営権登録令施行規則 第62条(共同担保の一部消滅等)

  1. 内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該公共施設等運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第五十九条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第五十九条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、第四十六条第二項の規定により記録をする場合について準用する。

この条文の基本情報

共同担保の一部消滅等とは何ですか?

定義共同担保の一部消滅等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第62条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第62条(共同担保の一部消滅等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第62条の条文原文は「内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第62条は第二款 抵当権に関する登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第62条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第61条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第62条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/62

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