(申請の受付)
第30条
内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。
(申請の受付)
内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。
(調査)
内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
(登録の順序)
内閣総理大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
(内閣総理大臣による本人確認)
内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
(補正)
内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2申請の補正は、内閣総理大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)