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公共施設等運営権登録令施行規則 第二款 受付等

第30条〜第34条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第二款 受付等は、第30条〜第34条の全 5 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第二款 受付等が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請の受付)

第30条

内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。

(調査)

第31条

内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

(登録の順序)

第32条

内閣総理大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

(内閣総理大臣による本人確認)

第33条

内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

(補正)

第34条

内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、内閣総理大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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