公共施設等運営権登録令施行規則 第30条(申請の受付)
- 内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
- 3.第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
申請の受付とは何ですか?
定義申請の受付とは、公共施設等運営権登録令施行規則第30条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第30条(申請の受付)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第30条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第30条は第二款 受付等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第30条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第29条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第30条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第31条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/30