公共施設等運営権登録令施行規則 第29条(受領証の交付の請求)
- 書面申請をした申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
- 2.前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
この条文の基本情報
受領証の交付の請求とは何ですか?
定義受領証の交付の請求とは、公共施設等運営権登録令施行規則第29条に定められた規定で、「書面申請をした申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第29条(受領証の交付の請求)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第29条の条文原文は「書面申請をした申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第29条は第一款 申請に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第29条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第28条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第29条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第30条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/29