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公共施設等運営権登録令施行規則 第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等

第36条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等は、第36条の全 1 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)

第36条

令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。

一共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登録

二抵当権の順位の変更の登録

三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録

四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登録

五仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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