公共施設等運営権登録令施行規則 第36条(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)
- 令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。
- 一共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登録
- 二抵当権の順位の変更の登録
- 三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
- 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登録
- 五仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消
この条文の基本情報
登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等とは何ですか?
定義登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第36条に定められた規定で、「令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第36条(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第36条の条文原文は「令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第36条は第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第36条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第35条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第36条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第37条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/36