公共施設等運営権登録令施行規則 第37条(事前通知)
- 令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。
- 2.令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。
- 3.前項の書面には、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
- 4.令第十八条第一項の内閣府令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
この条文の基本情報
事前通知とは何ですか?
定義事前通知とは、公共施設等運営権登録令施行規則第37条に定められた規定で、「令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第37条(事前通知)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第37条の条文原文は「令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第37条は第五款 登録済証の提出がない場合の手続に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第37条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第36条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第37条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/37