公共施設等運営権登録令施行規則 第38条(前の住所地への通知)
- 令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
- 2.令第十八条第二項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
- 二令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
- 三令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合
この条文の基本情報
前の住所地への通知とは何ですか?
定義前の住所地への通知とは、公共施設等運営権登録令施行規則第38条に定められた規定で、「令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第38条(前の住所地への通知)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第38条の条文原文は「令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第38条は第五款 登録済証の提出がない場合の手続に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第38条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第37条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第38条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第39条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/38