公共施設等運営権登録令施行規則 第39条(公共施設等立地図の内容)
公共施設等立地図は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在する場所を明確にするものでなければならない。
この条文の基本情報
公共施設等立地図の内容とは何ですか?
定義公共施設等立地図の内容とは、公共施設等運営権登録令施行規則第39条に定められた規定で、「公共施設等立地図は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在する場所を明確にするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第39条(公共施設等立地図の内容)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第39条の条文原文は「公共施設等立地図は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在する場所を明確にするものでなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第39条は第六款 公共施設等立地図に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第39条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第38条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第39条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第40条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/39