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公共施設等運営権登録令施行規則 第40条(行政区画の変更等)

第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「公共施設等立地図」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

行政区画の変更等とは何ですか?

定義行政区画の変更等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第40条に定められた規定で、「第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第40条(行政区画の変更等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第40条の条文原文は「第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第40条は第六款 公共施設等立地図に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第40条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第39条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第40条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/40

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