公共施設等運営権登録令施行規則 第40条(行政区画の変更等)
第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「公共施設等立地図」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
行政区画の変更等とは何ですか?
定義行政区画の変更等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第40条に定められた規定で、「第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第40条(行政区画の変更等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第40条の条文原文は「第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第40条は第六款 公共施設等立地図に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第40条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第39条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第40条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第41条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/40