公共施設等運営権登録令施行規則 第41条(登録すべきものでないとき)
- 令第二十条第十一号の内閣府令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
- 一申請が公共施設等運営権等以外のものについての登録を目的とするとき。
- 二申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十六条第十五号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
- 三申請が令第四十五条の規定により登録することができないとき。
- 四申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。
- 五同一の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
- 六申請に係る登録の目的である権利が同一の公共施設等運営権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
- 七前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。
この条文の基本情報
登録すべきものでないときとは何ですか?
定義登録すべきものでないときとは、公共施設等運営権登録令施行規則第41条に定められた規定で、「令第二十条第十一号の内閣府令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第41条(登録すべきものでないとき)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第41条の条文原文は「令第二十条第十一号の内閣府令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第41条は第七款 登録すべきものでないときに置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第41条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第40条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第41条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第42条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/41