公共施設等運営権登録令施行規則 第42条(公共施設等運営権番号)
内閣総理大臣は、令第二十二条第一項第八号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、一の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
この条文の基本情報
公共施設等運営権番号とは何ですか?
定義公共施設等運営権番号とは、公共施設等運営権登録令施行規則第42条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第二十二条第一項第八号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、一の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第42条(公共施設等運営権番号)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第42条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第二十二条第一項第八号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、一の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができ…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第42条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第42条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第41条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第42条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第43条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/42