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公共施設等運営権登録令施行規則 第三章 登録手続

第16条〜第73条・全 59 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第三章 登録手続は、第16条〜第73条の全 59 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第三章 登録手続が属する公共施設等運営権登録令施行規則の法令番号は平成二十三年内閣府令第六十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 申請書記載事項及び添付書面

(申請書記載事項)

第16条

令第十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

五申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

六公共施設等の名称及び立地

七公共施設等の運営等の内容

八存続期間

九公共施設等の管理者等の名称

十登録の目的

十一登録原因及びその日付

十二公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分

十三申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十五号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所

十四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨

十五前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所

十六登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

十七権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部

十八申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提供することができない理由

十九添付書面の表示

二十申請の年月日

二十一登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときはその価額

二十二前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

(申請書の作成及び提供)

第17条

申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

一二以上の公共施設等運営権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

二同一の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも公共施設等運営権の表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。

三一又は二以上の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。

四同一の公共施設等運営権について申請する二以上の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

五二以上の公共施設等運営権について申請する登録が、同一の債権を担保する抵当権に関する登録であって、登録の目的が同一であるとき。

(申請書記載事項の一部の省略)

第18条

次に掲げる規定にかかわらず、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として第四十二条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。

一第十六条第六号1同号に掲げる事項2

二第十六条第七号1同号に掲げる事項2

三第十六条第八号1同号に掲げる事項2

四第十六条第九号1同号に掲げる事項2

(添付書面)

第19条

令第十三条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

二代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面

三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面

四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

五登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。

六登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面

七前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面

2次に掲げる場合には、前項第五号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。

一令第四十七条の二の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合

二令第六十三条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合

三令第六十三条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

(添付書面の省略)

第20条

同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提供することで足りる。

2前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

(申請の却下)

第21条

内閣総理大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3内閣総理大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

(申請の取下げ)

第22条

申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3内閣総理大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第二節 登録申請の手続
第一款 申請

(枚数の記載)

第23条

申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

2別表第二の二十二の項添付書面欄に掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

(申請書への記名等)

第24条

申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書に記名しなければならない。

2前項の場合において、申請書には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4官庁又は公署が登録の嘱託をする場合における嘱託書については、第二項の規定は、適用しない。

(登記事項証明書の期間制限等)

第25条

第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

(代理人の権限を証する書面への添付書類等)

第26条

委任による代理人によって登録を申請する場合において、代理人の権限を証する書面には、申請人又はその代表者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

3第一項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

(承諾を証する書面への記名等)

第27条

第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。

2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。

(申請書等の送付方法)

第28条

登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に公共施設等運営権登録申請書が在中する旨を明記するものとする。

(受領証の交付の請求)

第29条

書面申請をした申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。

2前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。

第二款 受付等

(申請の受付)

第30条

内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。

(調査)

第31条

内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

(登録の順序)

第32条

内閣総理大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

(内閣総理大臣による本人確認)

第33条

内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

(補正)

第34条

内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、内閣総理大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

第三款 登録済証

(登録済証の様式)

第35条

令第十六条の登録済証の交付は、別記第一号様式により行うものとする。

第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等

(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)

第36条

令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。

一共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登録

二抵当権の順位の変更の登録

三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録

四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登録

五仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

第五款 登録済証の提出がない場合の手続

(事前通知)

第37条

令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。

2令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。

3前項の書面には、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

4令第十八条第一項の内閣府令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。

(前の住所地への通知)

第38条

令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

2令第十八条第二項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合

二令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合

三令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合

第六款 公共施設等立地図

(公共施設等立地図の内容)

第39条

公共施設等立地図は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在する場所を明確にするものでなければならない。

(行政区画の変更等)

第40条

第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「公共施設等立地図」と読み替えるものとする。

第七款 登録すべきものでないとき

(登録すべきものでないとき)

第41条

令第二十条第十一号の内閣府令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。

一申請が公共施設等運営権等以外のものについての登録を目的とするとき。

二申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十六条第十五号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。

三申請が令第四十五条の規定により登録することができないとき。

四申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。

五同一の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。

六申請に係る登録の目的である権利が同一の公共施設等運営権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。

七前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。

第三節 表題部の登録事項

(公共施設等運営権番号)

第42条

内閣総理大臣は、令第二十二条第一項第八号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、一の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

(表題部の変更の登録又は更正の登録)

第43条

内閣総理大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(行政区画の変更等)

第44条

行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2内閣総理大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

(公共施設等運営権の抹消等の登録)

第45条

内閣総理大臣は、令第三十七条又は令第三十八条第一項に基づく公共施設等運営権の抹消の登録をするときは、当該公共施設等運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。

第四十六条

第46条

内閣総理大臣は、前条の場合において、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の公共施設等運営権の登録記録の乙区に、抹消された公共施設等運営権に係る令第二十二条第一項第一号に掲げる公共施設等の名称及び立地、同項第二号に掲げる公共施設等の運営等の内容並びに抹消の原因及び当該公共施設等運営権が抹消されたことを記録し、かつ、当該抹消された公共施設等運営権が当該他の公共施設等運営権と共に権利の目的である旨の記録における当該抹消された公共施設等運営権に係る同項第一号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第二号に掲げる公共施設等の運営等の内容を抹消する記号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったときは、前項の規定による記録(抹消された公共施設等運営権に係る令第二十二条第一項第一号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第二号に掲げる公共施設等の運営等の内容の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。

第四節 権利部の登録事項
第一款 通則

(順位番号等)

第47条

内閣総理大臣は、公共施設等運営権等に関する登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、同順位である二以上の公共施設等運営権等を目的とする抵当権に関する登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。

(付記登録の順位番号)

第48条

付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

(公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録)

第49条

内閣総理大臣は、登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより公共施設等運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。

(公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)

第50条

内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(登録の抹消)

第51条

内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合において、抹消に係る公共施設等運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該公共施設等運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

(令第三十二条第二項の相当の調査)

第51条の2

令第三十二条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる措置をとる方法とする。

一共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次のイ及びロに掲げる措置

二前号の措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この条において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求

三共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次のイ及びロに掲げる措置

四第一号及び第二号の措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次のイ及びロに掲げる措置

(職権による登録の抹消)

第52条

内閣総理大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。

(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

第53条

令第三十三条第二項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。

(抹消された登録の回復)

第54条

内閣総理大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第二款 抵当権に関する登録

(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

第55条

内閣総理大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

(抵当権の順位の変更の登録)

第56条

内閣総理大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

(根抵当権等の分割譲渡の登録)

第57条

第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(公共施設等運営権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。

2内閣総理大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第四十七条第二項の符号を付さなければならない。

4内閣総理大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

(共同担保目録の作成)

第58条

内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。

(共同担保目録の記録事項)

第59条

内閣総理大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一共同担保目録を作成した年月日

二共同担保目録の記号及び目録番号

三抵当権が目的とする二以上の公共施設等運営権に係る次に掲げる事項

2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。

(追加共同担保の登録)

第60条

内閣総理大臣は、一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の保存若しくは設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る公共施設等運営権が抵当権の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。

(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録)

第61条

内閣総理大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第五十七条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の公共施設等運営権に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

(共同担保の一部消滅等)

第62条

内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その一の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該公共施設等運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第五十九条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第五十九条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3第一項の規定は、第四十六条第二項の規定により記録をする場合について準用する。

(買戻しの特約の登録の抹消)

第63条

内閣総理大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

第三款 信託に関する登録

(信託に関する登録)

第64条

内閣総理大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、令第五十五条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は公共施設等運営権を目的とする抵当権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

3内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

(信託目録)

第65条

内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第四十八条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

第四款 仮登録

(令第五十七条第一号の仮登録の要件)

第66条

令第五十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

(仮登録及び本登録の方法)

第67条

内閣総理大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。

2内閣総理大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。

3前二項の規定は、保全仮登録について準用する。

(公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録)

第68条

内閣総理大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。

第五節 雑則

(申請人以外の者に対する通知)

第69条

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合1当該他人2

二令第四十七条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合1当該登録の登録名義人であった者2

2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

(処分の制限の登録における通知)

第70条

内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに公共施設等運営権番号

二登録の目的

三登録原因及びその日付

四登録名義人の氏名又は名称及び住所

(職権による登録の抹消における通知)

第71条

令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。

一抹消する登録に係る次に掲げる事項

二抹消する理由

2前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

(各種の通知の方法)

第72条

令第三十条各項、第三十三条第一項及び第三項並びにこの府令第六十九条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

(登録の嘱託)

第73条

この府令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この府令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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