公共施設等運営権登録令施行規則 第34条(補正)
- 内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
- 2.申請の補正は、内閣総理大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。
この条文の基本情報
補正とは何ですか?
定義補正とは、公共施設等運営権登録令施行規則第34条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第34条(補正)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第34条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第34条は第二款 受付等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第34条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第33条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第34条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/34