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公共施設等運営権登録令施行規則 第33条(内閣総理大臣による本人確認)

内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

この条文の基本情報

内閣総理大臣による本人確認とは何ですか?

定義内閣総理大臣による本人確認とは、公共施設等運営権登録令施行規則第33条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第33条(内閣総理大臣による本人確認)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第33条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第33条は第二款 受付等に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第33条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第32条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第33条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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