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公共施設等運営権登録令施行規則 第32条(登録の順序)

内閣総理大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

この条文の基本情報

登録の順序とは何ですか?

定義登録の順序とは、公共施設等運営権登録令施行規則第32条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第32条(登録の順序)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第32条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第32条は第二款 受付等に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第32条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第31条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第32条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/32

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