公共施設等運営権登録令施行規則 第16条(申請書記載事項)
- 令第十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
- 五申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
- 六公共施設等の名称及び立地
- 七公共施設等の運営等の内容
- 八存続期間
- 九公共施設等の管理者等の名称
- 十登録の目的
- 十一登録原因及びその日付
- 十二公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分
- 十三申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十五号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所
- 十四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨
- 十五前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
- 十六登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
- 十七権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部
- 十八申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提供することができない理由
- 十九添付書面の表示
- 二十申請の年月日
- 二十一登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときはその価額
- 二十二前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項
この条文の基本情報
申請書記載事項とは何ですか?
定義申請書記載事項とは、公共施設等運営権登録令施行規則第16条に定められた規定で、「令第十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第16条(申請書記載事項)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第16条の条文原文は「令第十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第16条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第16条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第15条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第16条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第17条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/16