公共施設等運営権登録令施行規則 第17条(申請書の作成及び提供)
- 申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
- 一二以上の公共施設等運営権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
- 二同一の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも公共施設等運営権の表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
- 三一又は二以上の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
- 四同一の公共施設等運営権について申請する二以上の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
- 五二以上の公共施設等運営権について申請する登録が、同一の債権を担保する抵当権に関する登録であって、登録の目的が同一であるとき。
この条文の基本情報
申請書の作成及び提供とは何ですか?
定義申請書の作成及び提供とは、公共施設等運営権登録令施行規則第17条に定められた規定で、「申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第17条(申請書の作成及び提供)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第17条の条文原文は「申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第17条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第17条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第16条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第17条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第18条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/17