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公共施設等運営権登録令施行規則 第51条(登録の抹消)

  1. 内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の場合において、抹消に係る公共施設等運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該公共施設等運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令施行規則第51条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第51条(登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第51条の条文原文は「内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第51条は第一款 通則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第51条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第50条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第51条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第51条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/51

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