公共施設等運営権登録令施行規則 第50条(公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)
内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録とは何ですか?
定義公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第50条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第50条(公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第50条の条文原文は「内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第50条は第一款 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第50条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第49条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第50条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第51条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/50