公共施設等運営権登録令施行規則 第27条(承諾を証する書面への記名等)
- 第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。
- 2.前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
承諾を証する書面への記名等とは何ですか?
定義承諾を証する書面への記名等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第27条に定められた規定で、「第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第27条(承諾を証する書面への記名等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第27条の条文原文は「第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第27条は第一款 申請に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第27条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第26条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第27条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第28条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/27