公共施設等運営権登録令施行規則 第48条(付記登録の順位番号)
付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
この条文の基本情報
付記登録の順位番号とは何ですか?
定義付記登録の順位番号とは、公共施設等運営権登録令施行規則第48条に定められた規定で、「付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第48条(付記登録の順位番号)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第48条の条文原文は「付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第48条は第一款 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第48条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第47条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第48条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/48