公共施設等運営権登録令施行規則 第54条(抹消された登録の回復)
内閣総理大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
抹消された登録の回復とは何ですか?
定義抹消された登録の回復とは、公共施設等運営権登録令施行規則第54条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第54条(抹消された登録の回復)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第54条の条文原文は「内閣総理大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第54条は第一款 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第54条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第53条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第54条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第55条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/54