公共施設等運営権登録令施行規則 第53条(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
令第三十三条第二項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。
この条文の基本情報
職権による登録の抹消の場合の公告の方法とは何ですか?
定義職権による登録の抹消の場合の公告の方法とは、公共施設等運営権登録令施行規則第53条に定められた規定で、「令第三十三条第二項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第53条(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第53条の条文原文は「令第三十三条第二項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第53条は第一款 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第53条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第52条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第53条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第54条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/53