公共施設等運営権登録令施行規則 第52条(職権による登録の抹消)
内閣総理大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
この条文の基本情報
職権による登録の抹消とは何ですか?
定義職権による登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令施行規則第52条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第52条(職権による登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第52条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第52条は第一款 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第52条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第51条の2です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第52条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第53条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/52