公共施設等運営権登録令施行規則 第25条(登記事項証明書の期間制限等)
- 第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
- 2.前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の基本情報
登記事項証明書の期間制限等とは何ですか?
定義登記事項証明書の期間制限等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第25条に定められた規定で、「第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第25条(登記事項証明書の期間制限等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第25条の条文原文は「第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第25条は第一款 申請に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第25条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第24条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第25条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第26条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/25