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公共施設等運営権登録令施行規則 第24条(申請書への記名等)

  1. 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書に記名しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、申請書には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
  3. 3.前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
  4. 4.官庁又は公署が登録の嘱託をする場合における嘱託書については、第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

申請書への記名等とは何ですか?

定義申請書への記名等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第24条に定められた規定で、「申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書に記名しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第24条(申請書への記名等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第24条の条文原文は「申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書に記名しなければならない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第24条は第一款 申請に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第24条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第23条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第24条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/24

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