公共施設等運営権登録令施行規則 第19条(添付書面)
- 令第十三条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 二代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
- 三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
- 四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
- 五登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
- 六登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
- 七前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
- 2.次に掲げる場合には、前項第五号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
- 一令第四十七条の二の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
- 二令第六十三条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合
- 三令第六十三条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合
この条文の基本情報
添付書面とは何ですか?
定義添付書面とは、公共施設等運営権登録令施行規則第19条に定められた規定で、「令第十三条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第19条(添付書面)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第19条の条文原文は「令第十三条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第19条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第19条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第18条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第19条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第20条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/19