公共施設等運営権登録令施行規則 第69条(申請人以外の者に対する通知)
- 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
- 一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合1当該他人2
- 二令第四十七条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合1当該登録の登録名義人であった者2
- 2.前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
この条文の基本情報
申請人以外の者に対する通知とは何ですか?
定義申請人以外の者に対する通知とは、公共施設等運営権登録令施行規則第69条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第69条(申請人以外の者に対する通知)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第69条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第69条は第五節 雑則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第69条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第68条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第69条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/69