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公共施設等運営権登録令施行規則 第70条(処分の制限の登録における通知)

  1. 内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  3. 一公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに公共施設等運営権番号
  4. 二登録の目的
  5. 三登録原因及びその日付
  6. 四登録名義人の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

処分の制限の登録における通知とは何ですか?

定義処分の制限の登録における通知とは、公共施設等運営権登録令施行規則第70条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第70条(処分の制限の登録における通知)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第70条の条文原文は「内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第70条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第70条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第69条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第70条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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