公共施設等運営権登録令施行規則 第68条(公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録)
内閣総理大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録とは何ですか?
定義公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第68条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第68条(公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第68条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第68条は第四款 仮登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第68条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第67条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第68条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第69条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/68