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公共施設等運営権登録令施行規則 第67条(仮登録及び本登録の方法)

  1. 内閣総理大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、保全仮登録について準用する。

この条文の基本情報

仮登録及び本登録の方法とは何ですか?

定義仮登録及び本登録の方法とは、公共施設等運営権登録令施行規則第67条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第67条(仮登録及び本登録の方法)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第67条の条文原文は「内閣総理大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第67条は第四款 仮登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第67条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第66条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第67条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/67

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