公共施設等運営権登録令施行規則 第64条(信託に関する登録)
- 内閣総理大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、令第五十五条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は公共施設等運営権を目的とする抵当権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
この条文の基本情報
信託に関する登録とは何ですか?
定義信託に関する登録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第64条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第64条(信託に関する登録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第64条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第四十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をすると…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第64条は第三款 信託に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第64条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第63条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第64条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第65条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/64