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公共施設等運営権登録令施行規則 第65条(信託目録)

  1. 内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第四十八条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

この条文の基本情報

信託目録とは何ですか?

定義信託目録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第65条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第四十八条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第65条(信託目録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第65条の条文原文は「内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第四十八条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第65条は第三款 信託に関する登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第65条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第64条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第65条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/65

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